産廃物の適切な処理は、事業主の義務!間違った認識は注意

東京都足立区で一般廃棄物・産業廃棄物の処理やリサイクルを手掛ける「日本作業代行」です。創業してから50年近い歴史をもち、長年にわたり産業廃棄物の処理を扱ってきた豊富なノウハウから、ごみの処理にまつわる見落としがちなことや注意すべき点をご紹介していきたいと思います。


今回は、ビルのオーナーや管理会社様をはじめとする事業者様に向けて、産業廃棄物の処理について解説いたします。



■間違った認識をもたれがちな産業廃棄物。その実態とは?



そもそも産業廃棄物が何を示すか、ご存じですか?

産業廃棄物は、企業が事業活動を行う過程で出るごみと思われていることが多いのですが、これは正確な認識ではなく、事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類が産業廃棄物に該当します。


そもそも廃棄物は「一般廃棄物」「産業廃棄物」にわけられており、20種の「産業廃棄物」以外の廃棄物は「一般廃棄物」と定義されていることを、まずおぼえておきましょう。



■暮らしの身近なところに存在している産業廃棄物



産業廃棄物にも二種類あり、「あらゆる事業活動にともなうもの」「特定の事業活動にともなうもの」に大別されています。

「あらゆる事業活動にともなうもの」としては、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などが。そして「特定の事業活動にともなうもの」としては、紙くず、木くず、繊維くず、ほか食料品・医薬品・香料製造業において原料として使用された動植物性残さなどが指定されています。

一般の方にしてみればふだんは関わることが少ないかもしれませんが、私たちの暮らしの身近なところに、さまざまな産業廃棄物は存在しているのです。



■産業廃棄物は事業規模の大小とは無関係



自分は個人事業主だから関係ない。小規模事業だからごみが出ても大げさに考えなくてもよい……というのは、大きな間違いです。

事業活動とは、大規模な建設業や製造業に限定されたものではありません。

事業の大小を問わず、オフィス、店舗での商業活動や、学校などの公共事業も含まれています。


また注意しておきたいのが、産業廃棄物には量的な規定がないということ。

個人事業主の方、あるいはカフェや喫茶店などのオーナーの方がきわめて微量な量を排出しても、定義された20種に該当するものはすべて産業廃棄物になるのです。


ただし産業廃棄物は20種の品目に、それぞれ定義が加えられています。たとえば紙くずは上述のように「特定の事業活動にともなうもの」で、「製紙造業、製本業などの特定業種、および工作物の新築、改築(増築を含む)または除去にともなって排出されるもの」とされています。


オフィスで発生した紙ごみは「一般廃棄物(事業系)」となるので、事業主の方はご自分の事業にまつわるごみの何が産業廃棄物に該当するのか、きちんと把握しておきましょう。



■産業廃棄物の処理は排出事業者の義務です!


産業廃棄物では、排出事業者みずからが責任をもって処理することが原則です。

したがって産業廃棄物が出たら、その収集・処分は、国あるいは都道府県知事から許可を得た資格をもったプロに委託する必要があります

その業者が該当する産業廃棄物を取り扱えるか、きちんと確認した上で依頼をしましょう。


ごみは適切な廃棄方法で廃棄をしないと、有害な物質が排出されて、環境や人体にも悪影響を与えてしまう可能性もあるので、資格がない業者が産業廃棄物の運搬・処理を行ってはいけません


「日本作業代行」は千代田区・港区・中央区を中心とした都内23区を対象に、産業廃棄物や事業ごみなどの廃棄物収集運搬を承っております。長年にわたりつちかったノウハウをもとに、豊富な知識を備えたスタッフが、適正に産業廃棄物を扱います。産業廃棄物には、爆発性や毒性・感染性の場合もありますので、まずは無料の事前調査をご相談ください。迅速に対応させていただきます。



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